


利用者は、介護保険で給付されるサービス費及び加算額の1割と利用料(保険給付外)を負担します。
なお、一定以上の所得者は、2割もしくは3割負担となります。
また、サービス費は要介護認定された区分によって、負担割合についてはお手持ちの負担割合証によって異なります。
1.施設サービス利用料金(多床室)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1割負担 |
567円 |
636円 |
707円 |
776円 |
844円 |
2.食費に係わる自己負担額(保険外)
利用者負担額 第1段階 |
300円 |
利用者負担額 第2段階 |
390円 |
利用者負担額 第3段階 |
650円 |
上記以外の方 |
1,392円 |
3.居住費に係わる自己負担額(保険外) ※多床室
利用者負担額 第1段階 |
0円 |
利用者負担額 第2段階 |
370円 |
利用者負担額 第3段階 |
370円 |
上記以外の方 |
855円 |
4.自己負担額合計(1+2+3):負担割合証 1割負担の方
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 第1段階 |
867円 |
936円 |
1,007円 |
1,076円 |
1,144円 |
利用者負担額 第2段階 |
1,327円 |
1,396円 |
1,467円 |
1,536円 |
1,604円 |
利用者負担額 第3段階 |
1,587円 |
1,656円 |
1,727円 |
1,796円 |
1,864円 |
上記以外の方 |
2,814円 |
2,883円 |
2,954円 |
3,023円 |
3,091円 |
利用料の係る介護保険給付加算
加算項目 | 基準単価 | 内容 |
精神科医師定期的療養指導 |
5円/日 |
精神科医師による月2回以上の療養指導が行われている体制加算です。 |
栄養マネジメント加算 |
15円/日 |
栄養ケア計画により管理が行われている体制加算です。 |
日常生活継続支援加算 |
37円/日 |
介護福祉士の数が一定割合以上配置されており、かつ一定割合以上の認知症高齢者や要介護4または5の方が入所している場合の加算です。 |
個別機能訓練加算 |
13円/日 |
個別機能訓練計画により計画的に機能訓練が行われている体制加算です。 |
看護体制加算(Ⅰ) |
4円/日 |
常勤の看護師を1名以上配置行われている体制加算です。 |
看護体制加算(Ⅱ) |
9円/日 |
当該施設の看護職員により、又は病院・診療所等の看護職員との連携により24時間の連絡体制加算です。 |
夜勤職員配置加算 |
14円/日 |
当該施設の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に規定する職員を一定以上配置している体制加算です。 |
サービス提供体制加算 |
19円/日 |
当該施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が6割以上配置している体制加算です。 |
経口維持加算Ⅰ |
406円/月 |
著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に医師の指示に基づき経口維持計画を作成し、管理を行った場合に加算されます。 |
経口維持加算Ⅱ |
102円/月 |
摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に経口維持計画を作成し継続して支援を行う為の会議等に医師等が参加した場合に加算されます。 |
療養食加算 |
19円/日 |
医師の指示(食事箋)に基づく腎臓病食や糖尿食等の治療食の提供が行われた方に加算されます。 |
外泊時費用 |
250円/日 |
外泊や入院された場合で施設で在所していない日であっても、外泊又は入院の翌日から6日間は(月をまたいで連続した場合は最長12日間)外泊時費用を加算します。 |
初期加算 |
31円/日 |
入所から30日間は加算されます。(一ヶ月を超える入院後の再入所の際も30日間加算されます。) |
若年性認知症利用者受入加算 |
122円/日 |
若年性認知症の利用者を受け入れした場合の加算です。 |
口腔衛生管理体制加算 |
31円/月 |
歯科医師等が、介護職員に対して利用者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合の加算です。 |
口腔衛生管理加算 |
112円/月 |
歯科医師等が、指示を受けた歯科衛生士がに対して利用者の口腔ケアを月に4回実施した場合の加算です。 |
在宅復帰支援機能加算 |
11円/月 |
在宅へ退所前に家族、居宅介護支援事業者と連絡調整を行っている場合の加算です。 |
認知症行動・ 心理症状緊急対応加算 |
203円/月 |
医師が、認知の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり緊急に入所することが適当であると判断した場合、7日を限度として加算します。 |
介護職員処遇改善加算 |
(1)59/1000 |
介護職員の処遇改善と安定的な人材確保のために設けられた加算です。定められた基準に従い、算定します。
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(2)33/1000 |
(2)の90/100 |
(2)の80/100 |
利用者負担額について
※オムツ代については、介護保険給付に含まれていますが、
外泊時の保険給付には、含まれていません。
第1段階とは
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- 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。
- 生活保護の方。
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第2段階とは |
- 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。
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第3段階とは |
- 世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方。
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※上記以外の方(本人が 市町村民税非課税でも世帯の中に市町村民税課税者 がいる方も含みます)は、表の「上記以外の方」の料金となります。
- 所得の都合で利用料負担が困難な場合は減免制度をご利用ください。
- ご利用料金は、諸条件により異なりますので、お尋ねください、個別にご提示いたします。
〒807-0085
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